非営利性

 本法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)第5条17号に定める非営利型一般社団法人とすることを目指し、次の各号を遵守する。
 ①剰余金の分配を行わない。
 ②解散時の残余財産は、社員総会の決議により、国、地方公共団体または認定法第5条17号に掲げる法人に贈与する。
 ③理事および監事その他の役員のうち、3分の1を超える者が相互に配偶者、三親等内の親族その他これらに準ずる関係を有する者であってはならない。